相続による不動産の登記

土地や建物の「相続登記」が何代にもわたり、なされていなかった 

ために現在の所有者が不明となった土地や建物(空き家)が、防災や減災また

まちづくりなどの公共事業の妨げになっていることが社会問題とされています。

しかし、誰かしらが固定資産税を支払い続けているのではないでしょうか。

このような社会問題の解決をはかるため、「不動産登記法」などの関連の法律が

改正され、令和6年4月1日から、「相続登記の申請が義務化」されています。

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この相続登記は、施行以前の相続に関しても、相続登記がされていないものは、

義務化の対象になります。  法律としては異例といえる「遡及効」があります。

 相続登記をすることは、土地や建物の所有関係をはっきりさせる(相続に

 よって自分が所有していることを他人に主張する)ことができるようになるため、

相続人にとっても利益があります。

これを不動産の第三者対抗要件といっています。

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引っ越しや高齢者施設に入るために資金が必要になった時などには、

相続登記」が済んでいないとその売却にかなりの日数を要したり、

買い手が躊躇したり、値引きされることも起こりえます。

不動産の相続登記などの必要性があるときは、エキスパートが専門の

司法書士事務所、不動産会社などをご紹介いたしますので、ぜひご用命ください。

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