海洋への散骨について

こんにちは。 足立・葛飾の直葬火葬式専門葬儀社エキスパートです。

わたくし共がお手伝いさせていただいているお葬式は「直葬」です。

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墓石を建てることなく、ご遺骨を自然に返えしたいとのいわゆる自然葬の 

希望を持つ方が増えているとの意識調査があるそうです。

その一つが1991年に散骨は「葬送を目的とし節度を持って行う限り、

死体遺棄には当たらない」との

法務省の見解が発表されてから広まった海洋への散骨です。  

海洋への散骨は葬儀と同じで、実施方法が法律で定められてはおりません。

そのため多くの事業者が海洋への散骨を行っております。

なお、河川や滝、湖沼、墓地以外の他人所有の

山谷・田畑、庭園には散骨はできません。

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そんな中で、海洋への散骨を執り行った日時と、海域を散骨を実施した事業者が

証明して発行されるのが「散骨証明書」です。 

この書類は故人のご遺骨が特定の場所に散布されたということを証明する

意味があり、散骨が適切に執り行われたことを証明するものです。

ご遺族にとっては広大な海原で、故人のご遺骨が海に還った海域は、

海の墓標となります。

散骨された海域にいけば、故人が大自然に還った海として、

いつまでも思いを馳せることができる場所として記録したのが「散骨証明書」です。

そして海洋散骨を実施した事業者が発行する「散骨証明書」には以下のことが

明記されています。

  • 散骨を実施された故人様の氏名
  • 散骨を執り行った日時
  • 散骨された海域の緯度と経度
  • 散骨を実施した事業者名

墓地への納骨を必要としなかったり、自然葬を希望される場合は

弊社エキスパートにご相談くださいませ。

実績ある信頼できる事業者さんをご紹介させていただきます。

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 エキスパートは四ツ木斎場での直葬火葬式の対応ができる葬儀社です

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